◆「労働条件の調査の実施について」という書面が会社に届いた!対応の方法と注意点について

◆「労働条件の調査の実施について」という書面が会社に届いた!対応の方法と注意点について

労働基準監督署から「労働条件の調査の実施について」という書面が届きました。
労働基準監督署からの書類だけでも緊張してしまいますが、加えて調査すると書かれた書類を見て驚く方も少なくないでしょう。その「労働条件の調査の実施について」という書面が来た時の話を記載しています。

 
この記事はこんな方におすすめ!

・会社の労働条件調査に関与する人事担当者や管理職
・労働条件調査書を受け取った労働者や従業員
・労働環境改善に関心のある労働組合や労働団体のメンバー
・労働条件や労働基準法に関心のある労働者

労働基準監督署の調査とは?種類と方法について

労働基準監督署の調査には大きく分けて4種類あります。

 

定期監督

労働基準監督署が任意で事業所を選んで調査するものになります。

 

災害時監督

労働災害が多い事業所にその原因の調査や再発防止の指導を目的とした調査になります。

 

申告監督

労働者からの告訴や告発などのリーク情報を元に行う調査になります。尚、この調査は労働者を保護するために定期監督と同じように行われるケースと、告訴や告発を明らかにしたケースがあります。

 

再監督

監督を行った結果、是正の確認などを目的として行う調査になります。
また、是正勧告を無視した場合にも再監督を行う場合があります。

 

これらの調査を行う方法は2種類あり、一つは事業所の方を労働基準監督署に呼び出して調査を行う「呼び出し調査」、もう一つが、監督官が事業所に赴いて行う「臨検監督」になります。


「労働条件の調査の実施について」の記載事項

記載されている内容は、まず初めに調査を行う理由と実施決定の旨が記載されています。
それ以外には調査を行う日時、場所、用意する書類、連絡先などが記載されています。
ちなみに一般的に「当日用意する書類に記載されているもの」は下記の通りです。

 

  • 本状「労働条件の調査の実施について)
  • 来署する人の認印
  • 会社の就業規則
  • タイムカード等労働時間が確認できる書類(※期間指定されます。)
  • 時間外労働・休日労働に関する協定届(控)
  • 変形労働時間制を採用している場合はその関係書類(労使協定、勤務割当表等)
  • 労働条件通知書(労働契約締結時の労働条件を確認できる書類)
  • 賃金台帳(※期間指定されます。)
  • 安全衛生委員会の議事録(労働者50名以上に限る)
  • 労働者名簿
  • 健康診断記録(健康診断の個人票等健康診断実施の確認ができる書類)

 

※調査の種類などにより上記の内容とは異なる場合があります。

 

尚、「労働条件の調査の実施について」には調査を行う日時が記載されています。
この記載されている日程がどうしても都合が悪い時には早めに労働基準監督署の担当監督官へ連絡をすると日程調整の相談に乗ってくれます。


労働基準監督署の調査対応について

社会保険労務士に相談をする

社会保険労務士と顧問契約があるなら初めに相談しておいた方がいいです。
社会保険労務士は労働基準監督署の調査立ち合いなどを行っている方も多いですし、調査まで時間があるようなら労働基準監督署に求められている書類の確認をしてくれる労務士の方もいます。

 

書類の準備と確認

しっかりと整理している会社であれば求められている書類を準備するのに1時間もかかりません。しかしながらこの書類を再確認するとなるとかなり時間がかかるため、計画的に行う必要があります。

 

しかし上記の内容はある程度調査日まで日数がないとできません。
告知なしで来るケースもありますので、普段からしっかりと法令を遵守しておくことが大事です。

 

労働基準監督署から手紙が来て、その内容に「労働条件の調査の実施について」と記載されていれば驚く方も少なくないと思います。
しかし、普段からしっかりと法令を遵守し、労務と向きあって管理していれば特別怖いものでもありません。

 

むしろしっかりとした状態で労働基準監督署の監督官の方が調査を行い、是正や指導がなければ誉めていただけます。※対応した監督官の方によって対応は異なります。
法令の遵守や労務管理などの業務は評価される事が少なく、業務を褒められる数少ない機会ともいえます。


労働基準監督署の調査を受けると…

労働基準監督署の調査を受けて何かしらの問題が見つかると、「指導票」もしくは「是正勧告書」という書面が労働基準監督官から発行されます。
この指導票及び是正勧告書は下記の通りの意味合いがあります。

 

指導票とは

調査では労働関係の法律に違反している事実の確認ができないが、改善が望ましい事項に関して記載されている書面です。

 

是正勧告書とは

調査で労働関係の法律に違反している事が発覚したため、その違反している個所について改善を行う内容が記載されています

 

「指導票」と「是正勧告書」は、指導を受けて改善した後に、書面にて労働基準監督署へ報告を行わないといけません。
もし報告を怠った場合には「指導票」及び「是正勧告書」に記載されている内容の改善状況確認のために再度調査が行われることがあります。
基本的にはこの改善報告は任意の書式で問題ありませんが、調査後に労働基準監督署より報告書をもらえる事が多いです。
この改善報告はできる限り早く提出したことが望ましいです。

 

しかし、指摘を受けた部分の改善をするのに時間がかかり、改善期限内に改善報告が提出できない場合もあります。
その際には改善が間に合わないと分かった時点で一度労働基準監督署へ相談してください。

 

一番よくないのは改善報告をせずに放置してしまう事です。
その場合は報告の督促や再度調査が行われ、悪質な違反については送検されてしまう事もあります。

 

「労働条件の調査の実施について」という書面が会社に届いた!対応の方法と注意点についてのまとめ

 

「労働条件の調査の実施について」の書面が届くとやはり驚く方も少なくありません。
しかし普段からしっかりと労働基準を順守していればなんら問題はない事ですので、普段から気を付ける事が大事です。
また一度調べたから問題ないと思っていると、法改正や最低賃金の変更などで引っかかってしまう場合もあります。
そのため常に法改正や最低賃金などの労働基準に関する情報はチェックすることが大事です。