◆パートタイマーの社会保険加入について

◆パートタイマーの社会保険加入について

短時間で働くパートタイマーは、通常の労働者と比べて労働時間が少ないため、社会保険の加入が必要ないケースがあります。

ただし、一定の要件を満たせば、パートタイマーでも社会保険に加入する必要があります。

また、パートタイマーには短時間就労者と短時間労働者の2つの定義があります。

短時間就労者は一週間の所定労働時間と一ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上であり、短時間労働者は週の所定労働時間が20時間以上あり、雇用期間が1年以上見込まれていることや、賃金の月額が一定の水準以上であることなどの要件を満たします。

定時決定に関しては、正社員、短時間就労者、短時間労働者のそれぞれに異なる基準があります。

適切な標準報酬月額を決定することは家計管理や確定申告にも関わる重要な情報です。

 
この記事はこんな方におすすめ!

・パートタイマーで社会保険の加入について知りたい人
・短時間就労者と短時間労働者の違いについて知りたい人
・パートタイムで働く人たちの定時決定について知りたい人
・家計管理や確定申告に役立つ情報を知りたい人

短時間就労者と短時間労働者

短時間で働くパートタイマーは、通常の労働者と比べて労働時間が少ないため、社会保険に加入しないケースがあります。

 

しかし、一定の要件を満たせば、パートタイマーでも社会保険に加入する必要があります。

 

社会保険に加入するための一定の要件は以下の通りです。

 

一週間の所定労働時間と一ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上であることが求められます。

 

例えば、週5日勤務で一日8時間のパートタイマーの場合、一週間に30時間以上働き、一ヶ月の所定労働日数がおおよそ15日以上であれば、社会保険に加入する必要があります。

 

このように4分の3基準を満たすパートタイマーは、短時間就労者と呼ばれます。

 

ただし、厚生年金保険の被保険者の総数が常時501人以上の事業所では、上記の4分の3の要件を満たしていなくても、以下の要件を満たす場合には社会保険の加入が必要になります。

 

週の所定労働時間が20時間以上あり、雇用期間が1年以上見込まれること、賃金の月額が8.8万円以上であり、学生ではないこと、特定適用事業所または国・地方公共団体に属する事業所に勤めていることです。

 

これらの要件を満たすパートタイマーは、短時間労働者と呼ばれます。

 

短時間就労者と短時間労働者の違いは、加入の要件にあります。

 

短時間就労者は、1週間の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数が4分の3以上である場合に加入が必要です。

 

一方、短時間労働者は、週の所定労働時間が20時間以上あり、雇用期間が1年以上見込まれていることや、賃金の月額が一定の水準以上であることなどの要件を満たす場合に加入が必要です。

パートタイマーの定時決定

パートタイムで働く人たちの定時決定の方法について解説します。

 

まず、正社員の場合は、4月、5月、6月の3ヶ月間の支払基礎日数が17日以上の場合、各月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。

 

ただし、17日未満の月がある場合は、17日以上の月のみの報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。

 

また、3ヶ月とも支払基礎日数が17日未満の場合は、従前の標準報酬月額にて定時決定します。

 

短時間就労者の場合は、支払基礎日数が17日以上の月がある場合は、正社員と同様に標準報酬月額を決定します。

 

しかし、3ヶ月間の支払基礎日数がいずれも17日未満の場合は、3カ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。

 

また、3ヶ月間の支払基礎日数がいずれも15日未満の場合は、従前の標準報酬月額にて定時決定します。

 

短時間労働者の場合は、4月、5月、6月のいずれも支払基礎日数が11日以上の場合に標準報酬月額を決定します。

 

ただし、11日未満の月がある場合は、11日以上の月のみの報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。

 

以上が、パートタイマーの定時決定の方法です。

 

ご自身の就労形態に合わせて、適切な標準報酬月額を決定しましょう。

 

家計管理や確定申告などにも役立つ情報ですので、注意しておいてください。