短時間で働くパートタイマーは、通常の労働者と比べて労働時間が少ないため、社会保険に加入しないケースがあります。
しかし、一定の要件を満たせば、パートタイマーでも社会保険に加入する必要があります。
社会保険に加入するための一定の要件は以下の通りです。
一週間の所定労働時間と一ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上であることが求められます。
例えば、週5日勤務で一日8時間のパートタイマーの場合、一週間に30時間以上働き、一ヶ月の所定労働日数がおおよそ15日以上であれば、社会保険に加入する必要があります。
このように4分の3基準を満たすパートタイマーは、短時間就労者と呼ばれます。
ただし、厚生年金保険の被保険者の総数が常時501人以上の事業所では、上記の4分の3の要件を満たしていなくても、以下の要件を満たす場合には社会保険の加入が必要になります。
週の所定労働時間が20時間以上あり、雇用期間が1年以上見込まれること、賃金の月額が8.8万円以上であり、学生ではないこと、特定適用事業所または国・地方公共団体に属する事業所に勤めていることです。
これらの要件を満たすパートタイマーは、短時間労働者と呼ばれます。
短時間就労者と短時間労働者の違いは、加入の要件にあります。
短時間就労者は、1週間の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数が4分の3以上である場合に加入が必要です。
一方、短時間労働者は、週の所定労働時間が20時間以上あり、雇用期間が1年以上見込まれていることや、賃金の月額が一定の水準以上であることなどの要件を満たす場合に加入が必要です。