労働基準法では、労働者に対する賃金支払いについて、以下の5つの原則が定められています。
通貨での支払い
第1原則は、賃金支払いは通貨で行わなければならないというものです。
つまり、労働者に対して現金や銀行振込などで支払わなければなりません。
労働者にとっては、支払われるお金が実際に手元に届くことが求められています。
直接労働者への支払い
第2原則は、賃金支払いは直接労働者に行わなければならないというものです。
つまり、雇用者が賃金を第三者に支払うことは認められていません。
労働者が自分の手で賃金を受け取ることが求められています。
全額の支払い
第3原則は、支払われる賃金は全額でなければならないというものです。
労働者に対して、賃金から何らかの控除をすることは禁止されています。
労働者が受け取るべき賃金は正当な労働に対する対価であり、その全額が支払われることが求められています。
毎月一回以上の支払い
第4原則は、賃金は毎月一回以上支払わなければならないというものです。
雇用者は、労働者に対して定期的な支払いを行わなければならず、最低でも月に一度の頻度で支払う必要があります。
これにより、労働者は安定した収入を得ることができます。
一定の期日の支払い
最後の第5原則は、賃金支払いにおいて一定の期日を定めることが求められるものです。
雇用者は、労働者にとって予測可能であるべき支払いの日を定め、その期日に賃金を支払わなければなりません。
これにより、労働者は自身の経済計画を立てやすくなります。
以上が、賃金支払いの5原則です。
これらの原則は、労働者の権利として保護されており、違反があった場合には労働基準監督署に対して申し立てをすることができます。
労働者と雇用者の関係を健全に保つためにも、これらの原則を遵守することが重要です。