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・企業や学校で忌引休暇を取得する必要がある人
・忌引休暇の日数や取得方法について知りたい人
・忌引休暇の扱いについて調べている人
忌引休暇は、家族や親族の死亡によって会社や学校を休むための制度です。
忌引きとは、亡くなった人を追悼するために控えめに過ごす習慣を指します。
現代では、忌引き休暇は葬儀や手続きに対応するための特別な休暇として提供されます。
ただし、忌引休暇の具体的な内容は各企業によって異なります。
労働基準法には忌引きに関する規定は存在しないため、企業独自の方針に基づいて休暇が設けられます。
また、忌引き休暇という名前ではなく、慶弔休暇として結婚やお祝い事にも適用されることもあります。
忌引き休暇中の給与については、一般的には有給休暇と同様に扱われます。
休暇期間中も給与が支給されるため、無給とする場合は就業規則などで明示されている可能性があります。
アルバイトやパートの場合も、会社によって扱いが異なります。
一部の企業では忌引き休暇が対象外となっている場合もありますが、有給休暇の利用が可能な場合もあります。
アルバイトやパートの場合も、有給休暇を活用することで給与の補填を受けることができます。
忌引き休暇は有給休暇とは別に設けられる制度です。
忌引き休暇として申請することで、会社に理解を得やすくなる利点があります。
家族に不幸があると多忙になるため、連絡が取れないことも十分考慮すべきです。
ですから、最初に忌引きであることを会社に伝えることが重要です。
会社もそれを考慮して配慮してくれるでしょう。
忌引休暇は、会社によって規定が異なりますが、一般的な目安として以下の日数が設けられています。
ただし、正確な情報は就業規則や人事担当者に確認する必要があります。
・配偶者の死:7〜10日間 ・父母・子・配偶者の父母の死:5〜7日間 ・祖父母・兄弟姉妹・孫の死:2〜3日間 ・おじ・おばの死:1日間 配偶者や父母の死の場合、忌引休暇が長めに設定されることが一般的です。
喪主となる可能性があるため、葬儀の準備や手続き、連絡などで忙しくなります。
そのため、5〜10日前後の休暇が与えられることが多いです。
ただし、実際には休日や祝日と重なる場合があるため、実質的にはさらに長い休暇となることもあります。
また、家族の心労が大きい場合や特殊な事情がある場合は、決められた日数に加え、有給休暇で休暇を延長することも可能です。
ただし、休暇を延長する際は、事情をしっかりと説明し、理解を得る必要があります。
また、仕事への支障が大きい場合には、一旦出社してから休暇を分割して取得する方法もありますが、会社の承認が必要です。
祖父母や兄弟姉妹の場合は、忌引休暇が短めに設定されることが多いです。
特に伯父や伯母の場合は、葬儀に参列する立場であり、準備の負担は比較的少ないため、1日の休暇が一般的です。
なお、伯父や伯母の場合は、会社によっては忌引休暇が設けられていない場合もあります。
その場合には上司に相談し、有給休暇を利用して葬儀に参列することが一般的です。
1.忌引き休暇に関する規則をチェック まずは自社の忌引き休暇について知ることが大切です。
就業規則を確認し、休暇の取得条件や日数、取得可能な期間などを把握しましょう。
2.連絡はLINEではなく電話で 忙しさや時間帯によっては連絡方法に悩むこともありますが、身内の不幸発生時には電話で上司に連絡をしましょう。
連絡の優先順位は電話>他の方法とし、できない時間帯にはメールやLINEで一報を入れておくと良いでしょう。
3.引き継ぎは優先順位を考えて 落ち着いて重要な引き継ぎから順に対応しましょう。
専用の連絡手段やテレワークを活用し、スムーズに引き継ぎが行えるようにしましょう。
4.忌引き明けには挨拶をする 忌引き明けは上司や部署のメンバーに感謝の気持ちを伝えるため、まずは上司に挨拶に行きましょう。
部署メンバーにもお礼の気持ちを伝えるため、菓子折りなどを用意するのも良いアイデアです。
5.忌引きの証明&必要な届出をする 忌引き休暇を取得した場合は、きちんと届出を行いましょう。
届出書に必要事項を記入するだけで済む場合もありますが、場合によっては葬儀の案内状や会葬御礼の添付が必要な場合もありますので、書類も準備しておきましょう。
忘れずに届け出ることで勤怠に反映されます。
以上、忌引休暇を取得する際のポイントをご紹介しました。
自社の規則を確認し、連絡や引き継ぎ、挨拶、届出の手続きを適切に行うことでスムーズに忌引休暇を取得することができます。
不幸な出来事に直面した際には、このポイントを参考にしてください。
忌引き休暇の有無や給与支給の仕組みは、雇用主が策定した就業規則によって異なります。
忌引き休暇が設けられており、かつ給与が支給される規定があれば、休暇を取得した期間においても給与は受け取ることができます。
ただし、忌引き休暇を申請する際には、亡くなった方との関係や休暇期間などを記載した申請書の提出が求められることがあります。
また、葬儀や告別式に参列したことを証明するための会葬礼状の提出も求められることがありますので、休暇を申し出るタイミングで勤め先の規定を確認しておきましょう。
ただし、一部の企業や組織では、忌引き休暇といった身内の不幸に対する特別な休暇制度を設けていない場合もあります。
この場合、休暇を取得すると欠勤扱いとなり、給与が支給されない可能性があります。
そのため、忌引き休暇を取得する場合には、有給休暇を使うことを求められることもあります。
自身が勤めている組織で具体的な規定があるかを確認しましょう。