◆労働時間に含まれるかどうか?出張先への移動時間と労働基準法の解説

◆労働時間に含まれるかどうか?出張先への移動時間と労働基準法の解説

出張先への移動時間が労働時間に該当するかどうかは、具体的な状況や企業のルールによって異なります。

労働基準法では、通常の通勤や帰宅の移動時間は労働時間に含まれませんが、出張先への移動中に業務を行ったり、使用者の指揮命令下に置かれている場合は労働時間となることもあります。

労働者は、自身の権利を守るために労働基準法や企業のルールを把握し、労働時間の取り扱いを明確にすることが重要です。

また、労働者の健康管理も重要であり、出張の際には労働時間や負担を最小限にし、労働者の健康を損なわないような措置を取ることが求められます。

 
この記事はこんな方におすすめ!

・出張が多いビジネスマン
・労働基準法に関心がある労働者
・労働者の健康管理を重視する経営者やHR担当者
・労働時間管理について理解を深めたい人

出張先への移動時間は労働時間になるのでしょうか?

出張先への移動時間が労働時間となるかどうかは、使用者からの指示によって判断されることが原則です。

 

具体的には、移動中に使用者の指揮命令下に置かれているかどうかが重要な要素となります。

 

労働基準法第38条では、「労働時間」とは、使用者の指揮命令の下に行われる労働において従業員が労働する時間を指すとされています。

 

これに基づいて判断をすると、通常の通勤や帰宅の移動時間は労働時間には含まれません。

 

しかし、出張先への移動時間が労働時間になる場合もあります。

 

例えば、以下のような場合です。

 

1.出張先への移動中に業務を行う場合 出張先への移動中に、業務に関連する業務手続きや顧客との打ち合わせなどを行う場合、この移動時間は労働時間に含まれます。

 

2.移動中に使用者の指揮命令下にある場合 使用者からの明確な指示により、出張先への移動中も連絡を取る必要がある場合など、移動中にも使用者の指揮命令下に置かれている状態でなければなりません。

 

ただし、個別のケースには沿えませんので、労働時間として認めるかどうかは、具体的な状況や企業の規則によって異なる場合もあります。

 

企業ごとに出張のルールや規程が定められているため、その中で判断されることとなります。

 

出張先への移動時間が労働時間に含まれるのかどうかについては、労働基準法や企業のルールをよく把握し、必要な場合には労働組合や労働基準監督署へ相談するなど、自己の権利を守る努力が必要です。


出張中の移動時間の労働時間該当性

労働時間とは、労働者が使用者の指示の下にある時間のことを指します。

 

では、出張先への移動時間は労働時間に該当するのでしょうか。

 

移動時間中の拘束性や使用者の支配管理の程度によって、移動時間が労働時間として該当するかどうかが判断されます。

 

要件を具体的に見ていきましょう。

 

まず、移動中に業務の指示を受けず、業務に従事することもなく、移動手段の指示も受けず、自由な利用が保障されている場合には、移動時間は労働時間には該当しません。

 

つまり、移動中は自由な時間として扱われます。

 

しかし、出張中の休日に移動をする場合はどうでしょうか。

 

通達によれば、「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取扱わなくても差支えない」とされています。

 

つまり、移動中に物品の運搬や監視などの業務がある場合は、その時間を労働時間として取り扱わなければなりません。

 

したがって、出張中の移動時間は原則として労働時間には該当しませんが、移動中に業務に関連する活動が行われる場合は、それにかかる時間は労働時間として扱われます。

 

例えば、出張先での打合せや商談など、実際に業務を行った時間は労働時間となるでしょう。

 

使用者と労働者は、出張の際に移動時間が労働時間に該当するかどうかを明確に協議し、労働時間の取扱いを確認することが重要です。

 

労働者は自身の権利を守るためにも、事前に確認を行っておくことをおすすめします。


出張業務における健康管理措置

出張時の移動時間や業務の負担を考慮し、労働者の健康管理を徹底する必要がある。

 

出張は、通常の勤務とは異なる状況で行われるため、労働者には心身の負担がかかります。

 

特に、早朝出発や夜遅い帰着といった移動時間が長い場合は、労働時間であろうとなかろうと、労働者の疲労度は高まるでしょう。

 

また、出張中の移動時間は自由な利用が可能なため、精神的な緊張は少なくなるものの、場所的な拘束は受けます。

 

使用者は、労働者の安全配慮義務を負っています。

 

従って、労働時間との関係であろうとなかろうと、労働者の心身の健康を損なわないためには、労働時間をきちんと管理する必要があります。

 

特に、出張が特定の労働者に偏っている場合には、出張業務を分散させるなどの措置を検討することが重要です。

 

健康管理措置の一環として、以下の点に注意することが有効です。

 

1. 出張の計画段階で、移動時間や業務の負担を最小限にする工夫をする。

 

2. 出張前後の休息時間やオフの日を充実させる。

 

3. 出張先での健康管理を徹底する。

 

例えば、十分な栄養摂取や適切な睡眠環境を確保する。

 

4. 出張の頻度や期間を適切に調整し、労働者の負担を軽減する。

 

5. 出張が特定の労働者に偏っている場合は、出張業務の分散を検討する。

 

これらの措置は、労働者の健康と生産性を向上させるだけでなく、長期的な労働力確保や労働者との信頼関係の構築にもつながります。

 

使用者は、労働者の健康管理を怠らず、出張業務における健康管理措置を積極的に取り入れることが求められます。