◆労働基準法における法定休日と法定外休日の違いを理解しよう

◆労働基準法における法定休日と法定外休日の違いを理解しよう

労働基準法は、日本の労働法制度の中心的な法律です。労働者の権利保護や労働環境の整備を目的として制定されており、労働における基本的なルールが定められています。この法律によって定められた休日には、法定休日と法定外休日があります。この記事では、労働基準法における法定休日と法定外休日の違いについて詳しく解説します。

 
この記事はこんな方におすすめ!

・労働者や雇用者
・人事担当者や労務管理者
・労働基準法に関心のある人
・休日や労働時間について知識を深めたい人

労働基準法における休日の定義

労働基準法においては、休日とは、従業員が勤務をしない日であり、休息をとるための時間と位置づけられています。

 

具体的には、週休日や法定休日、年次有給休暇、特別休暇などが含まれます。また、労働基準法においては、このような休日を定期的に与えることで、労働者の心身の健康を維持することや、仕事とプライベートのバランスをとることが重要であるとされています。


法定休日とは

法定休日とは、労働基準法で定められた休日のことです。具体的には、週1日の「日曜日」、国民の祝日、年末年始の休暇、振替休日が法定休日に該当します。このような休日は、労働者に対して有給休暇を与えることが義務付けられています。また、法定休日は、労働時間に制限があるため、雇用主はそれに従う必要があります。

 

法定休日には、一定の例外もあります。例えば、医療・福祉現場、交通・警備など、社会生活に必要な業務の場合は、法定休日でも勤務することが義務付けられています。また、業務の都合により、有給休暇の取得が難しい場合には、代休を取ることもできます。さらに、有給休暇を取得できなかった場合には、特別休暇が与えられることもあります。

 

法定休日の遵守は、労働者の健康や生産性を保つためにも重要です。また、有給休暇をしっかりと取得し、適切に休養することは、ストレスや過労を防ぐ上でも大切です。企業側も、法定休日を遵守し、労働者の健康管理に配慮することが、企業イメージの向上にもつながります。


法定外休日とは

法定外休日とは、法律で定められた休日ではない休日のことです。たとえば、会社が独自に設定した休日や、有給休暇を取得した場合、その日が法定外休日となります。また、労働者自身が申請して許可を得た休暇も法定外休日に該当します。

 

法定外休日には、様々な種類があります。ひとつは、企業が独自に設定した祝日や休日です。これらの休日は、法律で定められた祝日とは異なり、企業によって異なる場合があります。もうひとつは、労働者自身が申請して許可を得た休暇です。たとえば、家族旅行や子供の学校行事などで、労働者が休暇を取る場合があります。

 

法定外休日に関するルールは、法定休日と同様に適用されます。つまり、労働者は、法定外休日においても有給休暇を取得することができます。また、企業が独自に設定した休日についても、労働者にとっては法定外休日と同様の扱いとなります。

 

法定外休日は、労働者の健康と働き方に影響を与える重要な要素です。労働者は、法定外休日を適切に活用することで、仕事とプライベートのバランスを取り、より充実した生活を送ることができます。


法定休日と法定外休日の違い

労働基準法において、法定休日とは、週休1日の日曜日と国民の祝日のことを指します。これに対して、法定外休日は、週休1日以外であって、雇用契約や就業規則で定めた休日のことを指します。

 

具体的には、法定外休日については、企業や団体が自主的に定めることができます。たとえば、土曜日や年末年始の休暇などがこれにあたります。ただし、法定休日を除く休日を与える場合には、労働基準法において最低限の休日数を守る必要があります。

 

また、労働基準法においては、法定休日を含めた休日について、従業員が出勤をする場合には、別途休日や手当などの補償が必要とされています。


法定休日と法定外休日に関する取り扱いについて、労働者と雇用者の両方の立場から解説

労働者と雇用者の両方にとって、法定休日と法定外休日の取り扱いには留意しなければなりません。

 

まず、労働者の立場から考えますと、法定休日は労働基準法により最低限保障されている休日であり、その日に労働を強要されることは禁止されています。したがって、労働者は法定休日には原則として労働をしなくても良いのですが、必要に応じて出勤することもできます。ただし、出勤する場合には法定休日出勤手当が支払われることが一般的です。

 

一方、法定外休日は、企業や団体によって定められる休日であり、法的には労働者にとって保障されたものではありません。そのため、法定外休日に出勤を求められる場合もあります。ただし、労働基準法において、労働者が適正な休息を得る権利が保障されています。つまり、過度な労働時間や休日出勤によって、健康を害することがないように雇用者は労働環境の改善を図ることが求められます。

 

次に、雇用者の立場から考えますと、法定休日については、法律により最低限の休日が保障されています。そのため、企業は法定休日を尊重し、労働者に出勤を求めることは禁止されています。また、労働者が法定休日に出勤した場合には、法定休日出勤手当が支払われることが一般的です。

 

一方、法定外休日については、企業が自主的に定める休日であり、法律で保障されたものではありません。そのため、企業によっては、法定外休日を増やすことで労働者のモチベーションを上げ、働きやすい環境を整える取り組みを行っている場合もあります。ただし、法定外休日に出勤を強制することはできませんし、過度な労働時間や休日出勤によって、労働者の健康を害することは避けなければなりません。

 

以上のように、法定休日と法定外休日の取り扱いについては、労働者と雇用者の両方が十分に理解しておく必要があります。法律の規定に基づき、適切な労働環境を整備しなければなりません。


まとめ

労働基準法における法定休日と法定外休日の違いについて、法定休日は、法律で定められた休日であり、有給休暇の義務付けがあります。一方、法定外休日は、法律で定められた休日ではないため、有給休暇の義務付けはありませんが、会社によっては与えられる場合があります。