◆退職後も傷病手当金を受給する方法と条件

◆退職後も傷病手当金を受給する方法と条件

退職後も傷病手当金を受給するためには、退職前に申請を行っている必要があります。

また、労働不能な状態であることや社会保険からの給付を受けられないこと、申請期限内であることなど、一定の要件を満たす必要があります。

退職後も経済的な安心や生活の支えとして傷病手当金を受けることができますが、手続きや要件については事前に詳しく相談することが重要です。

また、在職中の傷病手当金支給の要件や退職後の要件も異なるので注意が必要です。

 
この記事はこんな方におすすめ!

・退職後も傷病手当金を受けることに関心がある人
・在職中の傷病手当金支給要件について知りたい人
・傷病手当金を受けるための要件や手続きについて知りたい人
・傷病手当金の支給期間について知りたい人

傷病手当金は会社を退職後も受給できるのでしょうか?

退職後も傷病手当金を受給できるかどうかは、一定の要件を満たすかどうかによります。

 

まず、退職後に傷病手当金を受給するためには、会社を退職する前に、すでに傷病手当金の受給を申請している必要があります。

 

退職後に受給を申請することはできませんので、早めに手続きを行っておくことが重要です。

 

また、退職後も傷病手当金を受給するためには、以下の要件を満たす必要があります。

 

まず一つ目は、所定労働時間の3分の1以上を労働不能となっている状態であることです。

 

つまり、傷病により労働ができなくなっている状態であることが必要です。

 

二つ目は、社会保険からの給付を受けられない状態であることです。

 

社会保険からの給付を受けられる場合は、傷病手当金を受給することはできません。

 

退職後にも社会保険からの給付を受けることができる場合は、傷病手当金を受けることはできません。

 

三つ目は、申請を行う期限内であることです。

 

傷病手当金を受給するためには、一定の期限内に申請を行う必要があります。

 

期限を過ぎてしまうと、傷病手当金を受けることはできません。

 

以上の要件を満たしている場合、退職後も傷病手当金を受給することができます。

 

退職後の経済的な安心や生活の支えとして、傷病手当金の受給を考えてみると良いでしょう。

 

ただし、手続きや要件に関しては、事前に詳しく相談することをおすすめします。

在職中の傷病手当金支給要件

在職中の傷病手当金は、労務に服することができない状況で業務外の病気やケガの療養のために休業する場合に支給されます。

 

具体的には、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。

 

まず、支給を受けるためには、業務外の理由による病気やケガによる休業であることが必要です。

 

つまり、職場の業務とは関係のない病気やケガによる休暇であることが条件となります。

 

次に、労務に服することができない状況であることが要件です。

 

具体的には、病気やケガによって労務を遂行することができない状況であることが必要です。

 

この要件を満たすためには、医師や専門家からの診断書などの証明が必要となる場合もあります。

 

また、労務不能日から連続して3日間休業したことも要件の一つです。

 

連続して休業することで、病気やケガの状態が一定期間続いていることが確認され、手当金支給の対象となります。

 

最後に、休業期間に給与の支払いがないことが要件となります。

 

通常の給与の支払いがなかった場合はもちろんのこと、給与が支払われたとしても、その給与の報酬の日額が傷病手当金の日額よりも低い場合には、その差額が傷病手当金として支給されます。

 

以上の4つの要件をすべて満たすことで、在職中の傷病手当金の支給が受けられます。

 

これらの要件は、労働者が病気やケガによる休業を経済的に補償するために設けられており、安心して療養に専念することができるようになっています。

退職後も傷病手当金を受給する場合の要件

退職後も傷病手当金を受給するためには、退職日までに継続して1年以上の社会保険の被保険者期間があることが最低限の条件です。

 

さらに、社会保険の資格喪失時に傷病手当金を受給しているか、または受給の要件を満たしていることが必要です。

 

そして、退職日当日には出勤していないことも条件の一つです。

 

退職後に傷病手当金を受けるためには、支給申請書を記入し、管轄の協会けんぽ(保険者)に提出する必要があります。

 

ただし、退職後に老齢退職年金等を受給する場合は、原則的に傷病手当金を受けることはできません。

 

しかし、年金等の日額が傷病手当金の日額を下回る場合は、その差額が支給されることになります。

 

傷病手当金を退職後も受給するためには、社会保険の被保険者期間が1年以上であること、傷病手当金の受給要件を満たしていること、退職日当日に出勤していないことが必要です。

 

これらの要件を満たしている場合には、傷病手当金の受給が可能です。

 

ただし、老齢退職年金等を受ける場合は例外であり、日額が傷病手当金を下回る場合には差額の支給が行われます。

 

申請の際は、支給申請書を記入し、保険者に提出する必要があります。

傷病手当金が支給される期間

傷病手当金は、労働者が病気やけがで働けなくなった際に、一時的な収入補償をする制度です。

 

では、具体的に傷病手当金の支給期間についてご説明しましょう。

 

まず、傷病手当金の支給期間は、支給が開始された日から最長で1年6ヶ月となります。

 

この期間中には、受給者は毎月定額の手当金を受け取ることができます。

 

ただし、退職後に傷病手当金を受給する場合は、受給できる期間が退職前に受給できるはずだった期間となります。

 

具体的に言うと、退職前に3ヶ月間傷病手当金を受給していた場合、退職後も受給できる期間は残りの1年3ヶ月となります。

 

一方、退職後に病気やけがが回復し、再び傷病手当金の支給が必要になった場合、受給期間が残っていても支給されないことになります。

 

つまり、退職後に一度傷病手当金を不支給となった場合、再度受給することはできません。

 

以上が、傷病手当金の支給期間に関する基本的なルールです。

 

皆さんが傷病手当金を受ける際には、支給期間に注意して手続きを進めてください。