◆住民税の納め方がわからない方必見!特別徴収と普通徴収の違いを詳しく解説

◆住民税の納め方がわからない方必見!特別徴収と普通徴収の違いを詳しく解説

住民税は、国民一人ひとりが住んでいる地域で必要な公共サービスを提供するために、自治体に納める税金です。住民税の納め方には、特別徴収と普通徴収の2つの方法がありますが、その違いが分からない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、特別徴収と普通徴収の違いを詳しく解説し、どちらの方法が適しているかを考えていきます。また、住民税についての基礎知識も解説していくので、初めて住民税を納める方にも分かりやすくなっています。

 
この記事はこんな方におすすめ!

・一般の市民や住民税の納付に関心のある人
・給与所得者や事業主
・税金の申告や納付に関わる会計担当者
・自営業者やフリーランス
・公務員や従業員の給与処理に携わる人

住民税とは

住民税とは、日本国内の市町村や都道府県が課税する税金の一つであり、住民が所有する土地や建物、自動車などの固定資産や、所得、贈与、相続などに課税されます。

 

住民税は、自治体の財源として使われ、都市開発や福祉施設など、市民生活に必要な施策に充てられます。住民税は、市町村によって税率が異なるため、所在する市町村の条例に基づき納税する必要があります。

 

住民税の納付期限は、自治体によって異なりますが、通常は6月30日までとなっています。自治体から納税通知書が届いた場合は、その通りに納税手続きを行う必要があります。また、納税方法には、銀行振り込みや郵便局窓口での納付、インターネットを利用したオンライン納税などがあります。


特別徴収と普通徴収の違いを解説する目的

住民税は、国民の納税義務の一つであり、自治体の財源となっています。住民税には、特別徴収と普通徴収の2つの納付方法があります。特別徴収と普通徴収の違いを理解することで、納税手続きをスムーズに進めることができます。

 

特別徴収とは、給与や年金などの所得がある場合に、その所得から直接、住民税を源泉徴収される方法です。一方、普通徴収は、所得税と同じように、自分で住民税の納付手続きを行う方法です。

 

このように、特別徴収と普通徴収では納付方法が異なりますが、どちらも納付する額は同じです。この記事では、特別徴収と普通徴収のそれぞれの特徴や違いについて詳しく解説し、納税手続きについて理解を深めていきます。


特別徴収とは

特別徴収とは、給与や年金などの収入から、あらかじめ住民税が天引きされる方法のことです。つまり、給与を受け取るたびに一定額の住民税が天引きされるため、年末調整の際には住民税を納付する必要がありません。特別徴収は、毎月の収入が安定している方や、納税義務者が多数いる企業などで採用されています。

 

特別徴収は、毎月の収入が安定している場合には便利な方法です。給与を受け取る度に住民税が天引きされるため、年末調整の際には住民税を納付する必要がありません。また、特別徴収が適用される場合には、年末調整の際に還付金が発生する場合もあります。

 

【特別徴収のメリット】

  1. 確実に納税がされる:特別徴収は、給与や年金などから源泉徴収されるため、納税漏れや延滞がなく、確実に納税がされるという点が大きなメリットです。
  2. 納税手続きが簡単:特別徴収は、自分で納税手続きを行う必要がなく、源泉徴収された額が確定申告の際に自動的に反映されるため、手続きが簡単です。
  3. 一定額控除の利用が容易:特別徴収では、源泉徴収された額に対して、一定額の控除が自動的に適用されるため、納税者が自分で控除の手続きを行う必要がありません。

【特別徴収のデメリット】

  1. 手取りが減る:特別徴収は、給与や年金などから源泉徴収されるため、手取り額が減ってしまうという点があります。
  2. 変更が難しい:特別徴収の場合、源泉徴収者(給与を支払う会社や年金を支払う年金機関など)に変更を依頼する必要があります。そのため、手続きが煩雑になる場合があります。
  3. 過不足が生じる:特別徴収の場合、年末調整や確定申告で所得税や住民税の還付金が生じた場合、源泉徴収された額よりも多く納税してしまうことがあります。逆に、還付される金額が少なくなることもあります。

普通徴収とは

一方、普通徴収とは、年末調整の際に、その年の収入に応じた住民税額が計算され、その金額を納付する方法のことです。つまり、給与を受け取る際には住民税が天引きされず、年末調整の際に一括で納付する必要があります。普通徴収は、毎月の収入が不安定である方や、特別徴収が適用されない場合に採用されています。

 

普通徴収は、毎月の収入が不安定な場合には便利な方法です。年末調整の際に、その年の収入に応じた住民税額が計算され、一括で納付することができます。ただし、年末調整の際に還付金が生じる場合があるため、その点も検討して選択する必要があります。

 

【普通徴収のメリット】

  1. 納税額が柔軟に変更できる:普通徴収では、自分で納税額を決定できるため、源泉徴収者に変更依頼する必要がなく、自由に納税額を変更することができます。
  2. 手続きが簡単:普通徴収は、源泉徴収されずに自分で納税手続きを行うため、手続きが簡単です。
  3. 還付金が生じやすい:普通徴収では、年末調整や確定申告で所得税や住民税の還付金が生じることがあります。

 

【普通徴収のデメリット】

  1. 納税漏れや延滞が生じる可能性がある:普通徴収では、納税者自身が納税額を決定するため、納税漏れや延滞が生じる可能性があります。
  2. 一定額控除を受けるために手続きが必要:普通徴収では、納税者自身で一定額控除の手続きを行う必要があります。
  3. 確定申告が必要になる場合がある:普通徴収では、一定の条件を満たす場合でも、確定申告が必要になる場合があります。

どちらの方法が適しているのか

どちらの方法が適しているかは、個人の収入や生活状況によって異なります。特別徴収は、毎月の収入が安定している方や、納税義務者が多数いる企業などに適しています。

 

一方、普通徴収は、毎月の収入が不安定な方や、特別徴収が適用されない場合に適しています。また、普通徴収の場合、年末調整で還付金が生じる場合があるため、その点も検討して選択する必要があります。


まとめ

住民税の納め方として、特別徴収と普通徴収の2つがありますが、それぞれのメリット・デメリットを理解して、自分に合った方法を選択することが大切です。自分に合った方法を選択することで、無駄な手間や費用を省くことができます。是非、この記事を参考にして、効率的な住民税の納め方を見つけてください。