◆労働基準法における法定休日と割増賃金の役割
法定休日は、国民が共通して休息や家族との時間を取ることができる日として設定されており、具体的な日にちは春分の日、天皇誕生日、憲法記念日、みどりの日、こどもの日、海の日、山の日、敬老の日、秋分の日、体育の日、文化の日、勤労感謝の日の12日間です。
法定休日には労働者が無条件で休日になり、給与の支払いは休業日のために停止されます。
しかし、具体的な労働時間の取り扱いや休日出勤に関しては、労働契約や労働組合との合意によって規定されます。
法定休日は労働者の健康と労働条件を保護し、家族や友人との時間を持つことで社会的なつながりや豊かな生活を実現する効果も期待されています。
割増賃金は、法定労働時間外や休日、深夜に労働を行った場合に支払われる追加の賃金のことであり、割増率は労働時間や条件によって異なります。