(1)退職日により異なる支給単位期間 育児休業給付金は、育児休業開始日から1カ月ごとに区切られた期間(支給単位期間)ごとに給付されます。
しかし、育児休業中に退職する場合は、退職日が属する支給単位期間の一つ前の期間分で給付が終了になります。
ただし、退職日が支給単位期間の末日の場合は、退職日までの期間分の給付が行われます。
また、育児休業を開始する当初は復職を考えていたものの、実際に育児を始めると想像以上に負担が大きかったり、子育てとの両立が難しいと感じることもあります。
このような場合でも、既に受け取った給付金に対して返金を求められることはありません。
例えば、育児休業開始日が3月10日の場合、月の10日から翌月9日までが支給単位期間になります。
もし6月8日に退職した場合、4月10日から5月9日までの期間分までが給付されます。
もし6月9日に退職した場合は、5月10日から6月9日までの期間分が給付されます。
(2)不正受給に注意 先ほどの説明にもあるように、育児休業給付金は休業終了後に職場に復帰することが予定されている労働者に支給される給付金です。
ですから、休業開始前に退職が確定している労働者は給付金を受け取ることができません。
もしも、育児休業の開始時点で退職が確定しているにも関わらず、そのことを隠し、育児休業給付金を受給しようとすると、雇用保険法第61条の5第1項により不正受給の処分を受ける可能性があります。
また、事業主が虚偽の申請書等を提出した場合にも、返還や納付命令処分を受けることがあります。
したがって、育児休業申請時には、受給者本人の状況確認をしっかりと行うことが大切です。