◆育休中の従業員に対する不利益な扱いの禁止と賞与の取扱い

◆育休中の従業員に対する不利益な扱いの禁止と賞与の取扱い

育児休業中の従業員の賞与を不支給することは法律で禁止されています。

労働基準法や男女雇用機会均等法などの労働関連法令により、産前産後の休業や育児休業を取得した従業員に対して、不利益な扱いをすることは違法です。

ただし、企業は育児休業中の従業員の賞与を、勤務期間や労働成果に基づいて算定する際に、休業期間中の賞与を差し引くことができます。

従業員の権利を尊重し、法令に従った適正な処理を行うことが重要です。

 
この記事はこんな方におすすめ!

・従業員の育児休業中の賞与に関心がある人
・従業員の権利を尊重することに興味がある人
・労働関連法令に詳しくなりたい人

育児休業等により賞与算定期間の一部しか出勤していない従業員の賞与を不支給とすることはできますか?

産前産後の休業及び育児休業などを取得した従業員に対して、その休業期間中に賞与を不支給とすることはできるのでしょうか?答えは、法律によって禁止されています。

 

労働基準法や男女雇用機会均等法などの労働関連法令により、産前産後の休業や育児休業を取得した従業員に対して、不利益な扱いをすることは禁止されています。

 

具体的には、休業中であることや休業の取得を理由にして、賞与を支給しないという措置は違法となります。

 

つまり、育児休業中であることがただしい理由となって、賞与を不支給にすることはできません。

 

従業員が産休中や育休中であっても、その他の非休業期間において職務を遂行している場合、その期間に応じた賞与を支給することが求められます。

 

ただし、賞与の基準や支給方法は、企業ごとに独自に定めることができます。

 

そのため、企業が育児休業中の従業員の賞与を、勤務期間や労働成果に基づいて算定する場合、育児休業中に出勤していない期間に対する賞与は差し引くことができます。

 

例えば、従業員が4ヶ月間の育児休業を取得した場合、その中の2ヶ月間は実際に出勤せず、2ヶ月間は出勤していたとします。

 

この場合、企業は出勤していない2ヶ月間に対する賞与を差し引いて、出勤していた2ヶ月間の賞与を支給することができます。

 

しかし、重要なことは、育休中の従業員に対して、休業の事実そのものを理由にして賞与を不支給することは違法であるという点です。

 

従業員の権利を尊重し、法令に従った適正な処理を行うことが大切です。

不利益扱いの禁止

- 妊娠・出産・育児休業の取得における賞与への影響 男女雇用機会均等法や育児・介護休業法により、妊娠・出産・育児に関する取得や申出に対して不利益な扱いを行うことが禁止されています。

 

賞与においても、産前休業を取得したことや産後の制限により就業できなかったこと、または育児休業を取得したことを理由に不利益な算定を行うことは、この法律違反に該当します。

 

同様に、育児休業の請求や取得を理由に賞与において不利益な算定を行うことも禁止されています。

 

例えば、妊娠・出産による産前・産後の休業を取得した場合、賞与の算定期間中でも不利益な取り扱いは許されません。

 

従業員が産前休業を取得したり、産後の制限により就業が制約されたりしたことを理由に、賞与の算定において不利益な扱いをすることは、男女雇用機会均等法の不利益扱いになります。

 

また、育児休業を請求したり取得したりする際にも、同様の不利益な算定は行われてはなりません。

 

育児休業を取得したことを理由に、賞与の算定において不利益な取り扱いをすることは、育児・介護休業法の不利益扱いに該当します。

 

これらの法律は、女性従業員を男性と同等の条件で雇用するために存在しています。

 

妊娠・出産・育児のために休業を取得することは、女性の権利であり、これによって不利益が生じることは適切ではありません。

 

企業や雇用主は、妊娠・出産・育児に関する休業や取得を理由に、賞与の算定において不利益な取り扱いをしてはいけません。

 

従業員には、妊娠・出産・育児に関する権利があり、これらを尊重することは企業の責任です。

 

不利益な扱いをしてしまった場合、法律違反となり、従業員からの不満や訴訟などのリスクも伴うことになります。

 

企業は法的規定に従い、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法を遵守することが重要です。

 

女性従業員の権利を尊重し、不利益な扱いを避けることで、労働環境の改善にもつながります。

産休中または育休中の賞与の取扱い

産休中または育休中の従業員の賞与の取扱いについて、賞与の査定方法によって異なります。

 

例えば、勤怠成績に基づいて賞与が算定される場合、産休中または育休中であることのみを理由に賞与を一切支給しないことは適切ではありません。

 

なぜなら、産休中または育休中で出勤していない月がある場合でも、他の月において貢献度が高かった可能性があるからです。

 

したがって、このようなケースでは、産休中または育休中の期間を算定対象から除外し、実際に出勤していた期間のみを考慮して賞与を支給する必要があります。

 

ただし、すべての月において出勤していない場合には、勤務した日数に応じた割合で賞与を支給することが適切です。

 

具体的には、算定期間の中で勤務していた日数を算出し、その割合に応じて賞与を支給することが求められます。

 

これによって、産休中または育休中であることによる不利益な扱いが回避され、公平な賞与の取扱いが実現できます。

 

ただし、注意しなければならないのは、この問題については労働基準法や労働契約書などの法令や規則によっても異なる場合があることです。

 

したがって、企業側は適切な法的な助言を受けることが重要です。

 

また、従業員側も労働環境や賞与制度についての自社の規程を確認し、必要に応じて質問や相談をすることが大切です。