◆労使協定に基づく給与控除についての解説

◆労使協定に基づく給与控除についての解説

労使協定を締結すれば、給与から団体保険料や親睦会費などを控除することができます。

労使協定は労働者と雇用者の合意に基づいて行われ、給与控除に関するルールや条件を明確にするものです。

具体的な控除内容や手続きは労使協定によって異なるため、組織や企業の方針や制度を確認する必要があります。

労使協定に基づく給与控除は、労働者の同意を得る必要があり、法令に適合して行われることも重要です。

このような給与控除は労働者の経済的な負担を軽減し、福利厚生や労働環境の向上に寄与することが期待されています。

ただし、控除対象は厚生費や組合費など特定の項目に限られており、労使協定によって具体的な控除対象とルールを定める必要があります。

労使双方が合意しない限り控除は行えないため、労使協定をしっかりと取り結ぶことが重要です。

また、労使協定による給与控除は、法令違反にならないように注意する必要もあります。

 
この記事はこんな方におすすめ!

・給与控除に関連する労使協定を理解したい労働者
・労使協定による給与控除の手続きを学びたい雇用者
・人事や経理など、労使協定の適用が関連する部署の担当者
・労働法や給与計算に関心がある法律専門家

毎月の給与から団体保険料や親睦会費などを控除してよいのでしょうか?

賃金控除における労使協定を締結すれば控除できます。

 

労使協定の締結によって、給与から団体保険料や親睦会費などの控除が可能となります。

 

労使協定は、労働者と雇用者の双方が合意した内容を取り決めるものであり、給与控除に関するルールや条件を明確にする目的で締結されます。

 

労使協定を締結するためには、まず労働者と雇用者間で協議を行う必要があります。

 

具体的には、控除の対象となる費用や金額、控除の方法、控除の期間などについて話し合います。

 

両者が合意に達した後、労使協定書を作成し署名します。

 

労使協定書に記載された控除の内容に基づいて、雇用者は給与から控除を行います。

 

控除前の給与金額から団体保険料や親睦会費などを差し引いた金額が、労働者に実際に支給される給与となります。

 

控除された金額は、労働者が所属する団体や組織への費用などに充てられることが一般的です。

 

ただし、労使協定による給与控除は、労働基準法や労働契約法などの法令に抵触しない範囲で行われる必要があります。

 

また、労使協定を締結する際には、労働者の同意や適切な手続きを守ることも重要です。

 

最後に、労使協定に基づく給与控除は、特定の企業や団体によって実施されるものであり、必ずしも全ての雇用者に適用されるわけではありません。

 

そのため、団体保険料や親睦会費の給与控除を希望する場合は、所属する組織や企業の方針や制度を確認することが必要です。


賃金から控除できるもの

労働基準法24条では、通常は賃金の全額を労働者に直接支払うことが原則とされていますが、一部の場合には賃金の一部を控除することが認められています。

 

この控除は、法令に定めがある場合や労使協定によって合意がある場合に限られています。

 

まず、法令に定めがあるものとしては、所得税、住民税、健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険などが挙げられます。

 

これらは、社会保障や税金といった公的な制度への負担として労働者から控除されるものです。

 

また、賃金控除に関する労使協定がある場合にも、一部の費用や手続きが控除対象となります。

 

例えば、財形貯蓄や団体扱いの生命保険料・損害保険料、住宅や寮の利用料、福利厚生施設の利用料、親睦会費、労働組合費、貸付金の返済などが該当します。

 

これらは、労働者の利益や福利厚生に関する支出や、労働者組織への負担として控除が認められます。

 

ただし、賃金控除は労働者の同意が必要であり、労働者の意思を尊重するため、労働組合との書面による協定が必要です。

 

また、労働者の控除によって賃金が十分でなくなる場合には、最低賃金法に基づく最低賃金を確保することが求められます。

 

賃金からの控除は、労働者と労使の双方の合意のもとで行われる重要な制度です。

 

公的な社会保障や労働者組織への負担を賃金から控除することで、労働者の経済的な負担を軽減し、福利厚生や労働環境の向上に寄与することが期待されています。


賃金控除における労使協定

労使協定による賃金控除は、厚生費や組合費など特定の項目に限られます。

 

決まった様式はなく、労使双方が合意した内容を明記することが重要です。

 

労使協定で認められる控除対象は、購買代金や社内預金、社宅や寮の費用、厚生施設の費用、組合費などです。

 

これらの項目についてのみ控除が認められており、他の項目については控除できません。

 

労使協定における重要なポイントは、控除対象の項目や支払日を明確に記載することです。

 

この労使協定は、労働基準監督署への届出は不要ですが、労使双方が合意しない限り控除を行うことはできません。

 

なお、労使協定がない状態で控除を行った場合、法令違反となり、最大で30万円以下の罰金が課せられる可能性があります。

 

労使双方が合意し、労使協定のルールを守ることが重要です。

 

労使協定による賃金控除は、雇用者と労働者の合意によって行われるものです。

 

賃金控除に関する労使協定を作成する際には、法令や労働基準に適合する内容を明確に定めることが求められます。

 

労使双方が共通の理解を持ち、協力し合うことで、労使関係の円滑な運営が実現できます。