◆派遣労働者の労災保険と雇用保険の適用について
労災保険では派遣元事業主が適用事業主となり、派遣労働者が派遣元事業主の指揮命令下で業務を行っている場合に対象となります。
雇用保険では派遣元事業主が被保険者として加入し、派遣契約を締結した派遣労働者に対して支払いを行います。
つまり、派遣元事業主と派遣先事業主の両方が派遣労働者の労災保険と雇用保険の適用に関与しますが、それぞれの責任範囲が異なります。
労働者派遣については、派遣元事業主が派遣労働者を雇用し、派遣先事業主の指揮命令の下で働くという特徴があります。
派遣労働者の適用範囲や保護には派遣元事業主と派遣先事業主の連携が重要であり、労働者の権利保護や労働条件の遵守が求められます。
労働基準法や労働保険においては、派遣元事業主が基本的な責任を負いますが、一部の場合においては派遣先事業主も責任を持つことがあります。
労働者派遣の適正な運営と保護に取り組むためには、全ての関係者が協力し、適切な手続きを行う必要があります。