◆管理監督者とは何か?労働基準法に基づく定義と要件の解説

◆管理監督者とは何か?労働基準法に基づく定義と要件の解説

管理監督者の定義は、労働基準法によって「監督若しくは管理の地位にある者」とされています。

具体的には、役職名や職務内容、責任と権限、勤務態様、待遇などが判断基準とされます。

通達によって実態に即した判断基準が示されており、労働基準監督署や労働契約紛争調整委員会による個別の審査や判断も行われます。

しかし、企業や組織によって定義は異なる場合もあるため、個別の相談が重要です。

管理監督者は労働時間や休暇の制約を受けずに働くことができますが、深夜割増賃金や年次有給休暇などの取り扱いには注意が必要です。

労働時間の把握や記録も適切に行う必要があります。

 
この記事はこんな方におすすめ!

・管理監督者の職務を理解したい人
・労働基準法について学びたい人
・労働環境の改善に興味がある人
・管理職に就く予定の人
・労働者の健康管理に関心がある人

管理監督者の定義はどのように定められているのですか?

管理監督者の定義は、法律である労働基準法第41条第2号に「監督若しくは管理の地位にある者」と規定されています。

 

しかし、この定義だけでは具体的な判断基準が示されていないため、通達においては職務内容、責任と権限、勤務態様、待遇などを踏まえて、実態に即した判断基準を示しています。

 

具体的には、役職名だけではなく、その役職の職務内容が管理監督の地位にあるかどうかを判断する際に重要な要素となります。

 

管理監督者は、他の従業員を指揮したり監督したりする責任があるため、上司や部下との関係性が明確になっていることが求められます。

 

また、責任と権限も判断基準の一つとなります。

 

管理監督者は、部署やプロジェクトなどを適切に管理し、組織の目標達成に貢献する責任があります。

 

そのためには、他の従業員に対して指示や命令を出す権限が必要です。

 

さらに、勤務態様や待遇も管理監督者の地位に影響を与えます。

 

一般的には、管理監督者は従業員を監督・指導する立場であるため、給与や福利厚生、労働時間などにおいて、一般の従業員とは異なる待遇を受けることが多いです。

 

しかし、これらの要素が必ずしも全て揃っている必要はありません。

 

各企業や組織の状況や業務内容によって管理監督者の定義は変わる場合もあります。

 

そのため、具体的な判断は、労働基準監督署や労働契約紛争調整委員会などによる個別の審査や判断となります。

 

結論として、管理監督者の定義は法律である労働基準法である程度規定されていますが、具体的な判断基準は通達において示されています。

 

職務内容、責任と権限、勤務態様、待遇などが総合的に考慮されており、個別の判断となる場合もあるため、事案や問題が発生した場合には専門機関の相談を受けることが重要です。


通達上の定義

管理監督者の定義について、法律では明確な規定がないため、通達によって定義されています。

 

通達では、「経営者と一体的な立場にあり、一定の権限を持ち、労務管理に関与する者」とされています。

 

具体的な要件としては、職務内容・責任と権限、勤務態様、賃金等の待遇の3点が挙げられます。

 

(1)職務内容、責任と権限  管理監督者は経営者と一体的な立場にあり、経営者から一定の権限を委ねられています。

 

具体的な権限には、採用・解雇・人事考課・労働時間の管理などがあります。

 

これらの権限を持っていることが管理監督者性の要件とされます。

 

(2)勤務態様  管理監督者は、経営上の判断や労務管理を行う必要があります。

 

そのため、一般の従業員と同様に出退勤時刻や休憩時間、休日を厳格に管理することは避けるべきです。

 

また、遅刻や早退などに対して賃金控除やマイナス査定することも適切ではありません。

 

(3)賃金等の待遇  管理監督者は、一般の従業員に比べて優遇された待遇を受けるべきです。

 

例えば、残業代が支給されなくなる代わりに、給与が一定の基準を超えているなど、相応の処遇が必要です。

 

賃金等の待遇が従業員よりも悪化している場合、管理監督者性の要件を満たしていないとされます。

 

ただし、これらの要件は単体で判断されるのではなく、総合的に考慮されます。

 

1つの要件が欠けたからといって即座に管理監督者性が否定されるわけではありません。

 

そのため、管理監督者の判断や対応は非常に難しいものとされています。


管理監督者であっても把握しておかなければいけないこと

管理監督者は一般の従業員と異なり、労働時間や休憩、休日の制約を受けずに働くことができます。

 

しかし、深夜割増賃金や年次有給休暇などには依然として適用されるため、把握しておくべきポイントがあります。

 

まず深夜割増賃金についてです。

 

深夜時間帯(午後10時から翌朝5時)に労働が発生した場合には、深夜割増賃金の支払い義務が生じます。

 

管理監督者であっても、この割増賃金を適切に支払うことが必要です。

 

また、年次有給休暇についても注意が必要です。

 

一般的に、従業員は年5日の有給休暇の取得が義務付けられていますが、管理監督者もこの義務を負っています。

 

年次有給休暇の取得は、従業員一人ひとりの健康管理や働き方改革の一環として重要です。

 

また、管理監督者は年次有給休暇の取得を行った日付を管理簿に記録することが求められます。

 

さらに、労働時間の把握も重要です。

 

労働基準法において、管理監督者は労働時間の制約を受けないとされていますが、深夜割増賃金の支払い義務や労働安全衛生法による労働時間の把握義務が存在します。

 

したがって、管理監督者であっても労働時間を把握し、適切な記録をすることが必要です。

 

管理監督者であっても、深夜割増賃金の支払いや年次有給休暇の取得管理、労働時間の把握と記録など、従業員と同様に気を配る必要があります。

 

これらのポイントを把握し、適切な管理を行うことで、組織における労働環境の改善や従業員の健康管理に貢献することができるでしょう。