管理監督者の定義について、法律では明確な規定がないため、通達によって定義されています。
通達では、「経営者と一体的な立場にあり、一定の権限を持ち、労務管理に関与する者」とされています。
具体的な要件としては、職務内容・責任と権限、勤務態様、賃金等の待遇の3点が挙げられます。
(1)職務内容、責任と権限 管理監督者は経営者と一体的な立場にあり、経営者から一定の権限を委ねられています。
具体的な権限には、採用・解雇・人事考課・労働時間の管理などがあります。
これらの権限を持っていることが管理監督者性の要件とされます。
(2)勤務態様 管理監督者は、経営上の判断や労務管理を行う必要があります。
そのため、一般の従業員と同様に出退勤時刻や休憩時間、休日を厳格に管理することは避けるべきです。
また、遅刻や早退などに対して賃金控除やマイナス査定することも適切ではありません。
(3)賃金等の待遇 管理監督者は、一般の従業員に比べて優遇された待遇を受けるべきです。
例えば、残業代が支給されなくなる代わりに、給与が一定の基準を超えているなど、相応の処遇が必要です。
賃金等の待遇が従業員よりも悪化している場合、管理監督者性の要件を満たしていないとされます。
ただし、これらの要件は単体で判断されるのではなく、総合的に考慮されます。
1つの要件が欠けたからといって即座に管理監督者性が否定されるわけではありません。
そのため、管理監督者の判断や対応は非常に難しいものとされています。